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私の子供AはB会社に勤務していましたが、残業時間が多く、帰宅時間も深夜になることが多く、体調も悪くうつ状態になり、自殺(自死)してしまいました。
会社に責任を問うことは可能でしょうか。
A
仕事によるストレスが原因で精神障害を発症したり、自殺(自死)をする労働者が増加しています。
労働基準監督署は、精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害されたり、自殺(自死)を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態と認められる場合には、いわゆる過労自殺(自死)として業務起因性を認め、労災認定をしています。
この過労自殺(自死)が長時間労働を放置し、労働者の職場環境の改善をしないことにより発生したことが立証されれば、あなたは、Bに対し安全配慮義務違反や、不法行為を主張して損害賠償請求することが可能です。
この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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