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Q7 会社主催の行事に労災保険が適用されるか?

A会社の経営しているガソリンスタンドで給油作業に従事しているBは、元売り石油会社C主催のソフトボール大会に参加しましたが、怪我をしました。
この場合、Bの負傷は労災と認定されますか。
なお、AはBに対して大会参加時間に対応する賃金を支払っていました。

AはC主催のソフトボール大会について、Bに参加するよう要請しており、事実上の指揮命令があります。
さらに賃金も支払われており、業務上の災害として認められると思います。
スポーツ大会や慰安旅行など、会社行事に参加している最中の災害について、労働基準監督署は、主催者、目的、内容、参加方法、運営方法、費用分担等を総合的に考慮して労災と認定するか否かを判断しています。
一般的には、業務命令があったり、事実上の参加強制がないと業務遂行性は認められず、労災と認定されない傾向にあります。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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