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会社員のAさんは、月に5日程度出張をしていますが、その日は仕事を終わってから得意先の社長に誘われて食事に行くことになりました。食事は業務と直接的に関係がないものでありましたが、親睦を深める意味で参加をしました。帰りのタクシーに乗っていたところ、後続車に追突され、全治2ヶ月の怪我を負いました。このような場合に労働災害は認められるのでしょうか。
A
出張中につきましては、その用務の成否や遂行方法などについて、包括的に事業主が責任を負っているので、出張過程の全般について、事業主の支配下にあり、単純な私用行為とみなされない場合は業務遂行性が認められます。
Aさんは得意先の社長に誘われて食事に行ったということですから、Aさんの単純な私用行為だとはいえず、業務遂行性は認められます。
そして、帰途に交通事故にあったということですから、業務起因性も認められます。
従がいまして、労働災害と認定されることになります。
この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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