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Q2 事業主が労災保険に加入していなかった場合,労災保険金は支給されるか?

運送会社Aに勤める従業員のBは、今年4月に当社に入社しました。当社は、従業員が5人しかいない会社であり、これまで労災保険の加入手続きをしていませんでした。
Bが入社をして3ヶ月が経ったある日、自転車で通勤をしていたところ、自動車と衝突事故を起こしてしまい、Bは全治1ヶ月の怪我を負いました。当社は労災保険に加入をしていませんでしたが、労災保険の給付を受けることは可能でしょうか。

A

労働者を1人でも使用する事業主は、個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、及び個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除き、強制適用事業として労災保険制度の適用を受け、加入の手続をとり、保険料を納付しなければなりません。
保険料は、全額、事業主負担です。
労災保険の適用事業の事業主につきましては、その事業が開始された日に、その事業について労災保険の保険関係が成立します。
本件の場合、A社は、労災保険に加入していなかったということですが、A社が事業を開始した時点から強制適用事業所として国との間に労災保険関係が成立しており、Bは労災保険の受給申請手続をすることが可能です。

もっともこの場合、A社は労災保険に加入しなかったことが重大な過失である場合、Bに支給された労災給付金の40%を、故意である場合には、100%のお金を国に納付しなければいけません。これが事実上の罰則となります。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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