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Q19 「一人親方」が労働災害にあった場合、労災保険の適用はあるか

もともと労災保険は労働者の業務災害と通勤災害に対する補償、救済を目的とするものでありまして、使用者、自営業者、家族従事者等、労働基準法上の労働者にあたらない者は労災保険の対象にはなりません。

しかし、労災保険は特別加入制度をもうけ、「一人親方」や中小企業の使用者等、労働者にあたらない者の内、業務内容や危険の程度によって、労働基準法上の労働者に準じて保護することがふさわしいとされる者に、一定の要件のもとに労災保険に特別に加入することを認めています。

この場合、上記の者は、労働基準法上の労働者の場合と違って、自分で特別加入制度に入る手続きをしなくてはいけません。

特別加入制度を利用するための手続きについては、加入者の従事している業務内容に応じて窓口が設けられており、その窓口を通じて、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署に提出し、各都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

窓口は加入対象者によって異なっていますが、中小企業の使用者の場合は労働保険事務組合になっています。

一人親方やその他の自営業者等の場合は、特別加入団体が窓口となっています。

特別加入団体には、労働組合や業界団体、社会保険労務士等が設立した団体等がありますので、窓口がわからない場合には、お近くの労働基準監督署にご相談下さい。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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