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当然できます。但し,被災労働者に過失がある場合,過失の程度に応じて過失相殺がなされます。
当事務所は,民法の定めるところの過失相殺の制度は,対等な市民相互間に適用されるべきものであり,労災事故のように,使用者と被災労働者が対等の立場にはなく,被害は一方的に労働者が被るもので,使用者と労働者の間には互換性がない場合には適用されないと主張し,労災事故に過失相殺の法理が適用されること,を否定しています。
つまり,労災事故は,交通事故のように,一方が加害者にもなり,被害者にもなりうる場合と違っていることを主張しているのです。
しかし,残念ながら,裁判所は,当事務所の主張を認めず,労災事故にも過失相殺法理が適用されるとして処理しています。
但し,交通事故の場合と違って,裁判所は,労働者の過失をあまり多く認めない傾向にあります。
それぞれの事案によって異なりますが,過失相殺20パーセント,30パーセントの事案が多く,それ以上の過失は,労働者に誰の目から見ても大きな不注意がある場合に限られているといえるでしょう。
労働基準監督署における労災補償制度は,業務上の災害であれば,被災労働者に過失があろうとなかろうと認められるものですが,会社に対する民事上の損害賠償責任は,被災労働者にも幾分かの過失があれば,その過失の程度に応じて,全損害額から減額されるものです。
被災労働者に過失があっても,会社にも過失があると思われる場合には,会社に対して損害賠償請求することは可能です。
この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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