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Q21 労働災害でご家族を亡くされた方が取るべき手続きとは?

1 はじめに

労働災害で愛する方を突然失うことは本当に悲しいものです。

朝,元気に職場に出掛けたのに,夕にはご家族に何も言わずあの世に旅立ってしまうことは,残されたご遺族にとっても,死亡した被災労働者にとっても悔しいものです。

残された被災労働者のご遺族にとりましては,被災労働者の死後の労災手続等がわずらわしいものと思います。

労災手続はどのようにしたらよいか,会社でやってくれるのか,自分自身でやらなければならないのか,こういった点につきましても,初めての経験でわからないものです。

ほとんどの会社では,会社が手続きをしてくれますが,中には労災隠しをする会社もあります。

労災ではなく,被災労働者の不注意で死亡事故が発生したのであるから,会社には責任がないというものです。

 

2 労災隠しをされたら

このような場合,会社が所在する地域の労働基準監督署に相談し,遺族補償給付の請求書等の用紙をもらい,ご遺族自身で請求するか,労災事故を専門とする当事務所に依頼し,請求すればよいと思います。

請求書の中には,労働災害の原因の欄がありますが,わからなければ記載する必要もありませんし,わかっていればそれを記載すればよく,会社の証明は必要ありません。

会社は,自社の民事賠償責任の追及を恐れるあまり,証明を拒否する場合がありますが,労働基準監督署は,会社の証明がなくても労災請求の受付けをし,自らの調査権限を発動して調査してくれますので,ご心配は無用です。

もっとも,会社が証明してくれるのであれば,証明をもらうのが,その後の手続きが円滑に進むことにもなりベターですし,それが一番望ましいです。

労災事故には,必ず原因があり,多くの経験を有する当事務所では,被災労働者の不注意のみによって労災事故が発生することは少ないものです。

ほとんどのご遺族の場合,悲しみや苦しみのあまり,労災事故直後から労災事故の原因を自ら調査する人は少ないです。

この場合,真実を一番知っている被災労働者がいないのですから,あとになって事実が歪められることにもなります。

まずご遺族にやってもらいたいことは,労災の原因の調査です。

被災労働者の同僚や,事故の目撃者に事実を確かめるのも重要です。

このようなことがわずらわしいという方は,当事務所にまずご相談下さい。

弁護士や事務所スタッフがあなたにかわり調査します。

その上で,労働基準監督署に対する労災請求が可能か否か,さらに,それにとどまらず,会社に過失責任があり,民法上の債務不履行責任や不法行為責任を追及することが可能か否かをアドバイスします。

残されたご遺族のほとんどが,一家の働き手を失い,生活に困窮することになります。

被災労働者の死後,ご遺族の生活が成り立つような制度が労災補償制度であり,又,損害賠償制度でありますので,この権利を行使するためには十分な調査が必要です。

被災労働者が心配していることは,ご遺族の皆様方が,日々,幸せに生活することができるか否かです。

当事務所も,被災労働者やご遺族の皆様方の苦悩を共有し,皆様方の思いを代弁し,実現する体制が整っていますので,お気軽にご相談いただけると幸いです。

 

 

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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