静岡最大級の解決実績

相談料・着手金0円

無料相談のご予約

労働安全法は労災を防止するための最低基準を定めたものです!

使用者の方にご理解いただきたいのは,労働安全衛生法は,良好で快適な職場環境を構築することと,そこで働く労働者の安全と健康を確保するための行政上の取締法規であり,労災事故防止のための「最低基準」を定めたものであることです。

この最低基準に違反していれば,それだけで労働者に対する安全配慮義務違反が認められ,使用者は民事賠償責任を負うことになります。


このことについて,多くの裁判例は,「労働安全衛生法,同規則は,直接には国と使用者との間の公法上の関係を規定するものであるが,使用者が危険を防止するために必要な措置を講ずべき義務があることを定め,その実施を行政的監督に服さしめる趣旨のものであるから,その規定するところは,使用者の労働者に対する私法上の安全配慮義務の内容を定める基準となるものというべきである。」と述べています。

このように,労働安全衛生法は,労災事故防止のための「最低基準」を定めたものでありまして,この「最低基準」をクリアーしているからといって労災事故が発生した場合,直ちに使用者の民事賠償責任がなくなるというわけではありません。

最高裁判所の裁判例で確定している安全配慮義務は,「労働者が労務提供のため,設置する場所,設備もしくは器具等を使用し,又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において,労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」です。

そして,この安全配慮義務の具体的内容は,「労働者の職種,労務内容,労務提供場所等,安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものである」とされていることから,各職場の状況によって具体的な安全配慮義務の内容が決められることになります。

この場合,使用者が,最低基準の義務を尽くしていても,その最低基準を超えて,労災事故防止のための安全配慮義務を負担していることになれば,労働安全衛生法を守っていただけでは,安全配慮義務を完全に履行していたことにはならず,民事賠償責任が認められることになります。

そのことは,裁判例が,「労働基準監督署が,法令上違反の点はないとしていることも,安全配慮義務の存在を否定する理由にはならない。労働基準監督署は,労働安全衛生法,同規則の法令に照らし,法違反の有無を検するものであるところ,この法律等は,使用者が労働者に対する危険防止のためにとるべき一般的な措置を定め,その実施を行政的監督に服させる趣旨のものであり,その規定するところは,使用者の労働者に対する私法上の安全配慮義務の内容を定める基準となり得るものではあるが,具体的状況に応じて定められるべき安全配慮義務内容のすべてを規定するものではないと考えられるからである。」と述べていることから明白です。

使用者は,これらの判例の趣旨をよく理解し,労災事故根絶のために具体的な活動をする必要があります。

そのことが働きやすい職場を作ることにつながり,ひいてはグレートカンパニーへの道につながることになります。

この記事の最終更新日 2020年11月19日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348