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解決事例

労災事故で、労災保険以外に550万円を獲得して訴訟上の和解をした事例

2019年7月2日、訴訟上の和解   A(事故時44歳)は、プラスチックの製造、加工等を営むB会社に正社員として勤務し、B会社工場内でプラスチック成形作業に従事していた。   成形作業は、昼勤と夜勤の2交代制で、昼勤、夜勤それぞれ3~4名の従業員が単独で成形機を操作するもので、成形するペレットを交換する度に、成形機の上部にあるホッパー内を清掃しなければな 続きを読む >>

労災障害等級第1級3号のダクト工が労災保険金以外に1億2800万円を得て訴訟上の和解(2019年5月14日解決)

  事故の概要 A会社に勤務するダクト工B(44歳、男性)は、C会社が施主から請負ったスーパーマーケットの新築工事の内の冷暖房用エアコンへのダクト設置、換気用ファンやボックスへの吸・排気ダクト設置の作業に従事していた。   2016年1月20日に労災事故が発生したが、BはA会社のD先輩の指示に従がって、歩み板2枚を持って足場の2層目にある作業床へ移動した。   続きを読む >>

60代男性 原発事故現場での作業中心筋梗塞で死亡したケース

A市に住んでいたXが東京電力福島第一原発の放射性物質の充満する事故現場に行き、作業中、倒れ、心筋梗塞で死亡した。 Xの妻Yが短 期の過重労働による過労死であると主張し、遺族補償給付の申請をした。横浜南労働基準監督署の担当職員が協力的で、比較的、早期に労災と認定された。 続きを読む >>

挟まれ事故死で2000万円の慰謝料の支払いで訴訟上の和解

A(死亡当時58才)は、木材チップの製造販売会社B社に勤務するブラジル人であるが、木屑のチップが詰まり、「フライトコンベア」が自動停止したため、それを取り除く作業をしていたところ、同僚のCが、Aが作業中であるにもかかわらず、起動スイッチを入れたため、「フライトコンベア」が作動し、機械に挟まれて圧死した。 Aの妻に労災保険金が支払われたが、B社がそれ以上の支払いをしないので、Aの子供達が当事務 続きを読む >>

労災保険金等以外に、慰謝料等で1800円を得て、訴訟外の和解

A(当時、27才の男性、作業員)は、B会社に勤務し、製麺等の作業に従事していた。本件労災事故は、AがB会社に入社後、5日目に起きた。 なお、AはB会社での面接の時、掃除は徹底的にやるように言われていた。 B会社は、そば、うどん、ラーメンの麺を2人1組で各製麺ライン(ミキサー→ローラー圧縮機→カッター)で製造し、Aは、入社後、先輩の外国人従業員の指導の下、そば製麺ライン内の練り場を担当し、ミ 続きを読む >>

労災事故で、労災保険以外に100万円を獲得して訴訟上の和解をした事例

(2018年10月24日判決) A(男性、事故時22歳、身長173cm)は、足場組立・解体業を営む自営業者Bの従業員で、アパートの建設現場で足場解体中、2階足場から地上にいる同僚Cに足場を投げ下ろしていた際、2階足場から落下し、左頬骨骨折、左橈骨骨折等の傷害を負った。 Aの落下事故を目撃したのはCのみであり、CはAの高校の後輩で、Aの誘いでBの従業員になった。ただ、Cは本件落下事故の2 続きを読む >>

労災の障害補償給付請求を先行させ,自賠責12級5号で訴訟外の和解

(2018年9月27日解決) 依頼者A(56才の男性,会社員)は,退勤中にバイクを運転して前進していたが,渋滞中の車両の間から,加害者Bの運転するバイクが右折してきて衝突した。 Aは,左鎖骨遠位端を骨折し,左肩関節に可動域制限を残した。 Aは,本件事故直後に当事務所に相談したが,当事務所では,Aに労災保険を使用して治療することを勧めた。 Aに後遺障害が残存する場合,労災保険の方が被 続きを読む >>

労災死亡事故で、労災保険以外に1500万円を獲得して訴訟上の和解をした事例

(2018年5月23日、訴訟上の和解) A(事故時60歳)は、鋼材の加工等を営むB会社にアルバイトとして勤務し、B会社が業務委託をしていたC、Dと共に、B会社工場内で天井クレーン使用して、H鋼(重量900㎏)の並替作業に従事していた。 Aは玉掛けの、Cはクレーン操作の資格を有していたが、Dはいずれの資格も有していなかった。A、Cは、Dが無資格であることを知らなかった。 最初、AとCが 続きを読む >>

労災保険金以外に,慰謝料2700万円を得て,訴訟外の和解

A(65才の男性,ガードマン)は,B会社に勤務し,交通誘導のガードマンをしていた。 B会社は,C会社がD会社から請け負った山中におけるアンテナ・機器撤去のための車両の誘導の仕事をしていたもので,Aもこの仕事に従事していた。 Aが交通誘導の仕事に従事していたところ,CとDの社員から頼まれ,アンテナ・機器撤去の作業に従事することとなった。 前日は雨が降り,林道は足場が悪かったが,Aは撤去 続きを読む >>

労災死亡事故で、6,250万円を獲得して訴訟上の和解をした事例

(2011年2月28日判決) A(38才)は,観光事業を営むB会社に勤務していたところ,観光に支障がないよう,同僚Cと共に山林の尾根に行き,樹木の伐採作業に従事した。 A・Cは,チェーンソーを使い伐木していたが,1本の樹木がチェーンソーを使用しても切れなくなったので,Cがそれを押したところ,その樹木が同じところで作業をしていたAにあたり,そのはずみで,Aが30mの崖下に落下し,脳挫傷の傷害 続きを読む >>

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