静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
2019年7月2日、訴訟上の和解
A(事故時44歳)は、プラスチックの製造、加工等を営むB会社に正社員として勤務し、B会社工場内でプラスチック成形作業に従事していた。
成形作業は、昼勤と夜勤の2交代制で、昼勤、夜勤それぞれ3~4名の従業員が単独で成形機を操作するもので、成形するペレットを交換する度に、成形機の上部にあるホッパー内を清掃しなければならなかった。
ただ、B車には業務用掃除機が1台しかなく、3~4名の従業員がプラグを抜いては掃除機を移動させ使い回していた。
Aは、作業用手袋をして、ホッパー内を掃除するため、掃除機のプラグを抜き、別のコンセントにプラグを差し込み、掃除を終えた。
その後、成形機から床に降りようとして、右手で成形機を掴み、左手で掃除機を持った瞬間、感電して体が痺れ、左手が成形機から、右手が掃除機から離せない状態で床に着地したため左腕を脱臼、骨折する傷害を負った。
AはB社に対し、安全配慮義務違反があるとして訴訟提起した。
Aは、B車の安全配慮義務違反の内容として、漏電による感電の危険防止義務違反、及びアース線の切断等の異常確認義務違反を主張した。
これに対し、B社は右安全義務違反はないと主張する外、掃除機のプラグを抜く時はソケットを持たなければならないが、Aを含む従業員は掃除機のコードを掴んで引き抜くことを何度も行ったのでアース線が切れたと過失相殺の主張もした。
Aが掃除機を使用する前、他の従業員が掃除機を使用していたものの、異常はなかった。
その後、訴訟上の和解が成立し、B会社はAが受給していた労災保険金以外に550万円(分割払い)をAに支払うことになった。
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348
[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00