静岡最大級の解決実績

相談料・着手金0円

無料相談のご予約

労災の障害補償給付請求を先行させ,自賠責12級5号で訴訟外の和解

(2018年9月27日解決)
依頼者A(56才の男性,会社員)は,退勤中にバイクを運転して前進していたが,渋滞中の車両の間から,加害者Bの運転するバイクが右折してきて衝突した。

Aは,左鎖骨遠位端を骨折し,左肩関節に可動域制限を残した。
Aは,本件事故直後に当事務所に相談したが,当事務所では,Aに労災保険を使用して治療することを勧めた。

Aに後遺障害が残存する場合,労災保険の方が被害者の実態に沿った判断がなされるからである。

本件では,Aの後遺障害につき,静岡労働基準監督署に障害補償給付請求をしたが,静岡労働局の医師が,Aを実際に診断し,静岡労働基準監督署の署長は,障害等級第12級5号と認定した。

この認定をもとに,自賠責会社に後遺障害の等級申請をしたところ,静岡自賠責損害調査事務所も,第12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)と判断した。

そして,当事務所では,Bの加入している任意保険,D損害保険会社と交渉した。

障害補償一時金や,自賠責後遺障害保険金を含め,既払金は400万円程あったが,最終的にはAの過失を20パーセントとし,D損保がAに対し250万円支払うということで訴訟外の和解が成立した。

D損保は,鎖骨の変形は,労働能力喪失率14パーセントでは,判例も含め認めていないので,9パーセントで,喪失期間は10年,既払金を除いて150万円支払う旨の提示をしたが,最終的には250万円支払うことで和解が成立した。

この記事の最終更新日 2018年12月26日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348