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60代男性 原発事故現場での作業中心筋梗塞で死亡したケース

A市に住んでいたXが東京電力福島第一原発の放射性物質の充満する事故現場に行き、作業中、倒れ、心筋梗塞で死亡した。

Xの妻Yが短 期の過重労働による過労死であると主張し、遺族補償給付の申請をした。横浜南労働基準監督署の担当職員が協力的で、比較的、早期に労災と認定された。

この記事の最終更新日 2018年12月26日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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