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挟まれ事故死で2000万円の慰謝料の支払いで訴訟上の和解

A(死亡当時58才)は、木材チップの製造販売会社B社に勤務するブラジル人であるが、木屑のチップが詰まり、「フライトコンベア」が自動停止したため、それを取り除く作業をしていたところ、同僚のCが、Aが作業中であるにもかかわらず、起動スイッチを入れたため、「フライトコンベア」が作動し、機械に挟まれて圧死した。

Aの妻に労災保険金が支払われたが、B社がそれ以上の支払いをしないので、Aの子供達が当事務所に相談したものである。

当事務所は、B社と交渉したが、B社は、Aが工場長の地位にあり、作業指示が不適切であったことを理由とした民事損害賠償責任に応じないので、Aの妻と子供達は、B社を相手取って、静岡地方裁判所掛川支部に、慰謝料の支払いを求めて損害賠償請求の訴えを提起した。

裁判官は、自ら事故現場に出かけてくれ、その上でAの過失を30パーセント(B社は50パーセント以上と主張していた。)とし、事故現場で原告、被告双方に、B社がAの相続人に対して、2000万円を支払うよう和解案を提示した。

裁判官は、Aの固有の慰謝料とAの遺族の慰謝料の総額を2800万円とし、2000万円を和解額としたものである。

原告、被告双方とも、この和解案を受諾し、事故現場で訴訟上の和解が成立した。
Aの妻には相当額の遺族年金が労災保険から支給され、さらに厚生遺族年金も支給され、それによって生活は困らないので、本件では慰謝料のみ請求したものである。

労働基準監督署が、災害調査の原因をしっかり調べてくれており、災害調査復命書の記録が裁判所に提出されたので、裁判官が早期に心証を取り和解勧告をしてくれたものである。
静岡県内でも挟まれ事故は多いので、労災事故にあった場合、当事務所に連絡いただければ、それなりの解決は可能である。

この記事の最終更新日 2018年12月26日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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