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労災保険金等以外に、慰謝料等で1800円を得て、訴訟外の和解

A(当時、27才の男性、作業員)は、B会社に勤務し、製麺等の作業に従事していた。本件労災事故は、AがB会社に入社後、5日目に起きた。
なお、AはB会社での面接の時、掃除は徹底的にやるように言われていた。

B会社は、そば、うどん、ラーメンの麺を2人1組で各製麺ライン(ミキサー→ローラー圧縮機→カッター)で製造し、Aは、入社後、先輩の外国人従業員の指導の下、そば製麺ライン内の練り場を担当し、ミキサーにそば粉等を入れる作業、右ミキサーの清掃作業に従事していた。そば製麺ラインのローラー、カッター、清掃作業は、先輩外国人が担当していた。

本件事故日の正午頃、そば製麺ラインの作業を終え、Aは先輩外国人と右ラインの清掃をして終えた。
ところが、同日、うどん製麺ラインで作業をしていた従業員が機械に手を挟まれて救急車で搬送されたことから、Aは、他の従業員と一緒に、うどん製麺ライン内のローラー圧延機の清掃も命じられた。
Aは、初めて、ローラー圧延機の清掃にとりかかった。
Aは、ローラーとローラーの接触部分の布拭きができなかったことから、ローラーを移動させるため右手でローラー圧延機のスイッチを入れたところ、左手をローラーに巻き込まれてしまい、左手指圧挫傷、左中指・左環指・左小指各基節骨PIP関節内骨折の傷害を負った。
Aは、労災決定を受け、入通院後、後遺障害9級の認定を受けたが、B会社を退職せざるを得なくなった。

当事務所は、Aから相談され、B会社に損害賠償請求をしたところ、B会社の加入していた損害保険会社との交渉の結果、労災保険金、見舞金以外に、1800万円を支払うことで示談が成立した。
本件では、Aが早期の解決を希望したことから過失割合25%としたものの、働き始めたばかりのAの基礎収入は賃金センサスに基づいて算出した。
本件は、B会社へ損害賠償請求の通知書を出してから示談成立まで、約2か月半で解決した事案である。

この記事の最終更新日 2018年12月26日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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