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労災保険金以外に,慰謝料2700万円を得て,訴訟外の和解

A(65才の男性,ガードマン)は,B会社に勤務し,交通誘導のガードマンをしていた。
B会社は,C会社がD会社から請け負った山中におけるアンテナ・機器撤去のための車両の誘導の仕事をしていたもので,Aもこの仕事に従事していた。

Aが交通誘導の仕事に従事していたところ,CとDの社員から頼まれ,アンテナ・機器撤去の作業に従事することとなった。
前日は雨が降り,林道は足場が悪かったが,Aは撤去済みのケーブルを抱え,歩いていたところ,林道から沢に転落し,多発肋骨骨折,外傷性気胸が原因で死亡したものである。

 当事務所は,Aの妻から相談され,労災保険金申請の援助をすると共に,遺族年金と特別支給金が支払われてから,B,C,D社に損害賠償請求をした。
当事務所は,情報公開法により,Aの労災事故について,労基署から災害調査復命書を入手し,B,C,D社の過失を,林道に転落防止用の柵を設置しなかったこと,転落防止用の安全靴を供給しなかったことだとして,B,C,D社に慰謝料の請求をした。

 そして,訴訟をする前に,B,C,D社が労災保険金以外に,2700万円を支払うことで示談が成立した。
労災事故では,事故原因や過失が問題になるが,早目に労災事故専門の弁護士に相談することが早期の解決につながるものと思う。

(2016年8月30日解決)

この記事の最終更新日 2018年12月26日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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